TO MEMBERS建設国保について
建設国保でできること
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償還払い制度
窓口支払いが17,500円を超えた時
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療養費
自費で診療等を受けた時
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高額療養費
医療費が高額になった時
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傷病手当金
病気やケガで仕事を休んだ時
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健康診断
一年に一度身体のチェック
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出産一時金・手当金
産前産後償還金
本人・家族が出産した時
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保養所
契約保養所をお得に利用
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葬祭費
本人・家族が亡くなった時
マイナンバーカードを保険証として利用できます!
特定健診結果もリンクすることが出来ます。
※マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータルで申請が必要です。
※マイナンバーカード総合サイトはこちら。
健保適用除外制度
建設国保の資格を有したまま厚生年金に入ることができます。
法人設立前に建設国保に加入している必要があります。
法人設立を検討している方は、必ず事前に支部までお問い合わせください。
医療費の自己負担
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組合員・家族 3割
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小学校就学前 2割
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高齢受給者(70~74歳) 2割
※現役並み所得は3割
※高齢受給者が医療機関を受診する際は、健康保険証と高齢受給者証の提示が必要です。
マイナンバーカードを利用できる医療機関等では、高齢受給者証の提示がなくても受診可能な場合もあります。
※高齢受給者証の利用には所得情報が必要となります。収入がゼロの方も確定申告の手続きをお願いします。
交通事故などの相手の行為(第三者行為)によるケガや病気である場合は下記リンク先の「第三者行為による傷病届」を記入して組合に提出することによって建設国保が使用できます。
この傷病届は、後日、国保が被害者に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などに、国保が立て替えている治療費を請求するために必要なものです。
※示談の際の留意点
事故現場で相手に補償について結論を迫られても、その場での示談や交渉は絶対にしないようにしましょう。事故発生の原因があなただけに限らず、相手にも過失がある場合もあります。その場で示談が成立すると、国保が立て替えた医療費を相手に請求できなくなる場合があります。当事者同士での話で済ませてしまわないようにしましょう。
※建設国保からの傷病原因の照会
建設国保では、国保を使って治療をした場合、ケガや病気の原因を文書でお尋ねすることがあります。必ずお答えくださるようお願いします。第三者の行為が原因のケガや病気の治療で国保を使用したにも関わらず、お答えがない場合は、本来負担する必要がない費用を、皆さんに納付していただく保険料で負担することとなってしまいます。
償還払い制度
組合員本人が医療機関で受診し、窓口で医療費を負担した際、自己負担額が医療機関からの診療報酬明細(レセプト)1件につき、1ヵ月17,500円を超えた額を給付します。建労医療共済からも給付がある場合があります。
傷病手当金
組合員本人が病気やケガのため休業4日以上仕事を休んだ時、申請により1日3,000円、入院は1日7,000円を最高70日間補償します。
(※仕事中や相手のいるケガ、交通事故は対象外。)
高額療養費
1ヵ月(暦月)の自己負担額を超えた時、超えた額を申請により高額療養費として建設国保から給付します。ただし、70歳未満の方と70~74歳の方では限度額等が異なります。
※申請には所得情報が必要となります。収入がゼロの方も事前に市町村役場での手続きをお願いします。
「限度額認定証」を事前に発行すれば、窓口での支払いが軽減されます。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
○70歳未満の場合
医療機関ごと、入通院別に計算します。同一世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担が複数ある場合には、合算して自己負担額を超えた額を高額療養費として給付します。
〈多数該当〉過去12ヶ月に3回以上、4回目から
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
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ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% 〈多数該当140,100円〉 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% 〈多数該当93,000円〉 |
ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% 〈多数該当44,400円〉 |
エ | 210万円以下 | 57,600円〈多数該当44,400円〉 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円〈多数該当24,600円〉 |
○70歳~74歳未満の場合
現役並みの区分の方や、1ヵ月(暦月)にかかった診療が入院のみ、または外来と入院がある場合は自己負担限度額までの支払いとなります。
一般と低所得の区分の方で1ヵ月(暦月)にかかった診療が外来のみの場合は、すべての医療費の額を計算し、外来(個人)の額を超えた部分を給付します。
〈多数該当〉過去12ヶ月に3回以上、4回目から
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | |
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現役並みⅢ | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% 〈多数該当140,100円〉 |
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現役並みⅡ | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% 〈多数該当93,000円 |
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現役並みⅠ | 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% 〈多数該当44,400円〉 |
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一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円 〈年間 144,000円〉 |
57,600円 〈44,400円〉 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯(所得が一定以下) | 15,000円 |
※「限度額認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。マイナンバーカードを利用できる医療機関等では、限度額認定証の提示がなくても受診可能な場合もあります。
※限度額認定証の利用には所得情報が必要となります。収入がゼロの方も市町村役場での手続きをお願いします。
※人工透析を行う必要がある慢性腎不全の方等は、特定疾病受領証を発行すれば年齢を問わず自己負担が1ヵ月10,000円もしくは、20,000円(区分ア・イ)に軽減されます。
療養費
下記に該当する場合には、いったん費用の全額を自己負担し、後日、申請により払い戻しが受けられます。金額は、保険診療の基準で計算された額となり、審査により申請後約3か月後の払い戻しになります。
①保険証を提示できずに自費で診療を受けた場合
②治療用装具(コルセット等)
③小児弱視等(9歳未満)
④海外療養費(渡航中の病気やケガ)
出産育児一時金・出産手当金
出産育児一時金
組合員本人または家族が出産した時、出産一児につき50万円支給します。
「直接払い制度」…医療機関の窓口で建設国保の保険証を提示すれば50万円までの出産費用を建設国保から医療機関へ支払う制度です。
※社会保険(本人)の資格が継続して1年以上あり、退職して半年以内の出産であれば、社会保険に申請してください。
出産手当金
組合員本人の出産につき、産前(分娩日含む)20日・産後50日以内で、労務に服さなかった期間、1日につき3,000円を支給します。
産前産後償還金
組合員または家族が出産したとき、申請により出産した被保険者の産前産後期間の保険料が還付されます。
※産前産後期間とは出産月の前月から、出産月の翌々月のことを言います。(多胎の場合は出産月の3ケ月前から出産月の翌々月まで)
葬祭費
組合員本人が亡くなった場合50,000円、家族が亡くなった場合30,000円を支給します。
その他の給付
給付内容の詳細、その他の給付制度に関しては、「健康増進守ろう建設国保」に掲載しています。