NEWSお知らせ
2025.01.06
【労働対策部】特定フリーランス事業向けの特別加入制度について
当組合では建設業の一人親方向けの労災保険特別加入団体を運営しています。今までは当組合の一人親方労災に加入していても建設業でない仕事中にケガをしても労災保険が使用できませんでしたが、昨年11月の法改正により一定の要件を満たせば建設業以外の業務でも加入できることになりました。
ただし、加入手続きは当組合で行うことはできず、「連合フリーランス労災保険センター」が窓口となっています。
建設業と製造業を兼業している場合などは、当組合で建設業向けの一人親方労災に加入し、建設業以外の補償として特定フリーランス事業向けの特別加入に二重加入することでどちらの業種の仕事中であっても労災保険が使用できることになります。下記の事業内容例の業務を一人親方として従業員を伴わなず行っている方は是非加入をご検討ください。
建設業関連事業者で加入対象となる事業内容例
・剪定
・清掃
・製造
・測量
・点検(メンテナンス)
・設計
・造船
詳細な内容及び、申し込みは下記のURLより「連合フリーランス労災保険センター」のホームページに進みご確認ください。