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2025.05.07
令和7年6月1日より労働安全衛生規則が改正され、熱中症予防の対策が強化されます。
内容としては、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられることになります。なお、 対象となるのは「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
詳細はパンフレットを参照ください。